2023-09-12
不動産売却を行う際には、準備がする書類が多くあります。
必要書類がわからずに売却を進めてしまうと、買主とのトラブルのもとになったり、契約破棄になる恐れも。
そこで今回は、大阪市河内小阪エリアで不動産売却検討している方向けに、不動産売却前・契約締結時・決済時に必要な書類についてご紹介します。
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不動産を売却するためにはいくつかの書類を準備する必要があります。
売却をスムーズに進めるためにも、必要な書類と取得方法を事前に把握しておきましょう。
不動産を売却するときには、顔写真付きの本人確認書が必要になるので忘れずに準備しましょう。
売却する不動産の所有者が一人ではなく、複数人いる場合は、全員分の顔写真付き本人確認書を準備する必要があります。
所有者が遠方に住んでいると、連絡を取ったり、本人確認の手配に時間がかかります。
複数人所有者がいる方は、早めに連絡をとり、準備を進めましょう。
パンフレット
不動産売却前には、必須ではないですが物件のパンフレットがあると便利です。
パンフレットには、間取りや設備などの物件に関する情報が記載されており売却価格を決める際に参考になります。
もしリフォームやリノベーション、インスペクションをした物件は、そのことが証明できる書類も準備するといいでしょう。
インスペクション結果報告書の取得方法は、5万円程度で専門家に調査依頼ができます。
住宅ローン残高証明書
住宅ローンが残っていると、不動産を売却することができません。
しかし、不動産売却費用を元手に住宅ローン返済に充てる方も少なくないでしょう。
そのような方は、住宅ローンの残高を確認できる書類を準備する必要があります。
住宅ローンを組んだ銀行で残高証明書を発行することができ、受取までに1週間程度かかるので早めに準備することがおすすめです。
付帯設備表
付帯設備表とは、撤去する設備と、そのまま残す設備の情報が記載された書類です。
また、撤去するか、残すか、だけが記載されているわけではなく、不具合のある設備についても情報を記載する必要があります。
不動産会社が書類の準備をしてくれるので、売主は設備の状況について記載しましょう。
付帯設備表があることで、買主とのトラブルを避けることができるので、記入漏れがないか最終確認を行うのがおすすめです。
売買契約書
売買契約書とは、売主が不動産を購入した際に、面積や間取りについて契約を結んだ証明書です。
契約不適合責任や支払時期も記載されているので、買主に安心感を与えることができるでしょう。
また、売買契約書があることで不動産会社もスムーズに売却活動を進めることができます。
お家に売買契約書がない方は、不動産会社に問い合わせてコピーを受け取るのがおすすめです。
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まず、不動産契約締結時には、実印や印鑑証明書などが必要になります。
その他にも、重要な必要書類があるのでご紹介します。
固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書では、納税額や評価額を確認することができるので、買主と契約締結を結ぶ際に提出します。
買主と売主で税金の負担を決める際に参考になるので、必ず準備しましょう。
固定資産税納税通知書は、最新のものを準備する必要があるので気をつけてください。
取得方法は、ご自身がお住いの各市区町村で受け取ることができます。
登記関係書類
登記関係書類には、登記済権利証と登記識別情報の2種類があります。
売却する不動産の所有者ということを証明するための、必須書類になるので忘れずに準備しましょう。
また、不動産の所有者を買主の氏名に変更するときに使用します。
売主が書類を保管しているといいですが、紛失してしまった場合は、法務局で受け取ることが可能です。
建築確認済証
建築確認済証とは、不動産が建築基準法に沿って建てられたものか確認することができる書類です。
この書類がないと、不動産の安全性を確認することができないので、買主の不安を煽ることになるでしょう。
原則的に必要な書類になっているので、お家にあるかどうか事前に探すのがおすすめです。
万が一紛失した場合は、ご自身がお住いの市区町村の建築課で発行することができます。
土地測量図・筆界確認書・越境の覚書
不動産を売却する際には、土地の面積や、境界線を確認することができる書類が必要です。
書類を提出することで、不動産を購入後の買主からのクレームやトラブルを避けることができます。
隣人との境界線があいまいな方は、隣人と話し合い、お互いの同意を得たうえで、再度土地測量図を作成しましょう。
こちらの書類は、売主が保管しているものになるので、お家にあるか確認してください。
物件状況確認書
物件状況確認書とは、告知書と呼ばれることもあり、不動産の瑕疵について記載されている書類です。
よく見られれる瑕疵は、不動産の雨漏りやシロアリ発生です。
売却する不動産に関する瑕疵は、すべて買主に伝える義務があるので注意しましょう。
物件状況確認書も、不動産会社が準備してくれるので、買主が損になる瑕疵をすべて記載してください。
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不動産の決済時に必要な持ち物は、身分証、印鑑証明証、権利証の他にもあるのでご紹介します。
抵当権抹消に関する書類
不動産を売却するには、抵当権を抹消する義務があります。
抵当権を抹消しないと、不動産を売却することができないので、住宅ローンを完済した後は、抵当権を抹消することを忘れずにしましょう。
抵当権抹消手続きを行うときは、司法書士に依頼するか、個人で行うかご自身で選択することができます。
売却して得たお金で、住宅ローン残債を支払う場合は、その場で抵当権抹消の手続きをしましょう。
住民票
印鑑証明証と登記簿の情報が正しいいかどうか、確認するために住民票の準備が必要です。
必須資料というわけではなく、登記簿の住所と異なっている場合のみ必要になるので事前に確認しましょう。
ここで万が一、情報の確認が取れなかったら、契約が取りやめになる可能性もあるので注意してください。
住民票は、ご自身がお住いの市区町村役場で受け取ることができます。
通帳
不動産を売却した後に買主から受けっとた金額を、入金する銀行口座の通帳を準備しましょう。
売却価格をすべて現金で受けとると、大きな金額になり危ないので、銀行口座の通帳を用意しておいたほうがいいです。
ローン返済が完済していない方は、別でローン口座の通帳を準備してください。
この時に、実印や印鑑証明証を使うので忘れないように、早めに準備するのがおすすめです。
不動産の鍵
不動産決算時には、鍵の引き渡しも重要項目の一つです。
部屋の鍵だけではなく、駐車場やガレージ、物置、ポストなどすべての鍵を買主に渡す必要があります。
鍵を一つでも紛失した場合は、買主とトラブルにならないよう先に伝え、書類にも記載しましょう。
買主は、不動産購入後に鍵を変更する方が多いですが、鍵の引き渡しは原則になっているのでしっかり行うことが大切です。
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不動産売却前に必要な書類は、不動産のパンフレットや住宅ローン残高証明、付帯設備表などがあります。
不動産契約締結時には、物件状況確認書の提出が必要で、不動産の瑕疵について記載されているものです。
決済時には、不動産の鍵や抵当権抹消に関する書類が必要なので、事前に準備しておきましょう。
ハウスドゥ東大阪近畿大学前店では、大阪市河内小阪エリアにある不動産売買のご相談に応じていますので、どうぞお気軽にお問い合せしてください。