不動産売却時の現状渡しとは?それぞれのメリット・デメリットをご紹介

2023-09-19

不動産売却時の現状渡しとは?それぞれのメリット・デメリットをご紹介

この記事のハイライト
●現状渡しとは、壁紙の破損や雨漏りなどの不具合を修理せずに売り出すこと
●売主のメリットは早期売却できる点で、買主のメリットは安い価格で購入できる点
●売主のデメリットは相場より安い価格になる点で、買主のデメリットは不動産の手直しをする必要がある点

不動産を売却する際には、そのままの状態で売り出せるのかどうか気になる人も多いでしょう。
実は、現状渡しという方法で売却することが可能ですが、十分な知識がなく売却を進めてしまうと自分が損をする恐れもあります。
そこで今回は、不動産を売却するときの現状渡しについて、現状渡しをするお互いのメリット・デメリットをご紹介します。
大阪市河内小阪エリアで不動産売却検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却時の現状渡しとは

不動産売却時の現状渡しとは

現状渡しとは、不動産の不具合や傷などの瑕疵を修理せずにそのまま売り出すことをいいます。
不動産の不具合や傷には、壁紙の破損、雨漏り、浴槽にひび割れがあるなどがあげられます。
リフォームやリノベーションをして売り出すよりも、トラブルが起きやすい傾向になっているので注意しましょう。
現状渡しは、売買契約書に記載される重要な事項の一つで、売主と買主の間で合意が必要です。
口頭だけで合意を行うとトラブルのもとになるので、書面に書き残すことが大事です。
また、不動産の鍵をすべて買主に渡す義務があります。
買主が物件を購入したタイミングで、鍵と不動産を引き渡すのが原則になっているので、事前に鍵を準備しておきましょう。
さらに、現状渡しを行うと、契約不適合責任や告知義務なども関わってくるので下記でご紹介します。

契約不適合責任

契約不適合責任とは、不動産購入後に、買主と売主が契約を交わした内容と異なることが起きた際に、売主が責任を負うことをいいます。
例えば、契約書には雨漏りの不具合が記載されていなかったのに、購入後に雨漏りが発覚すると売主の責任になります。
場合によっては、損害賠償を請求されたり、契約解除の恐れもあるので注意しましょう。
契約不適合責任のトラブルを避けるには、契約書に不動産の瑕疵すべてを記入する必要がります。
売主が気づくことができなかった瑕疵も、契約不適合責任の対象になるので、専門家に依頼してしっかり確認してください。

告知義務

告知義務とは、不動産に関する不具合をすべて買主に伝える義務のこといいます。
買主に不利になるような事情をすべて伝えることによって、購入後のトラブルを避けることができます。
契約不適合責任とは違い、告知した内容は重要事項説明書に記載されるので、記入漏れがないかチェックしましょう。
告知をするタイミングは、まずは不動産会社へ伝えるのがおすすめです。
不動産会社に相談することで、現状確認書や付帯設備表に見直しも行ってくれるでしょう。

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不動産売却時に現状渡しをするメリット

不動産売却時に現状渡しをするメリット

現状渡しを行うことで、買主と売主どちらにもメリットが生じます。
メリットを事前に把握することで、不動産売却の参考になるでしょう。

売主のメリット

現状渡しを行う売主のメリット1つ目は、コストを抑えることができる点です。
一般的に、リフォームやリノベーションを行うと、莫大な費用がかかります。
しかし、現状渡しだと、不動産の手入れをせずに売り出すことができるので、コストがかかりません。
また、場合によっては家具や家電などの残置物を残したままでも引き受けをしてくれる可能性があります。
このように、コストを抑えられるだけではなく、時間も手間も省くことができ便利でしょう。
さらに、現状渡しは早期売却が期待できる点もメリットの一つです。
更地にしたり、再建築の必要がないのですぐに、販売活動を行うことができます。
そして、不動産会社に買取を依頼することで、契約不適合責任を免責することができるのでおすすめです。
契約不適合責任負うのが不安な方は、不動産会社に直接、不動産を売却する安心でしょう。

買主のメリット

現状引き渡しを行う買主のメリット一つ目は、比較的安い金額で購入することができる点です。
リフォームやリノベーションを行っている不動産とは違い、傷や不具合があるので販売価格が安く設定される傾向にあります。
費用をなるべく安く抑えて、不動産を購入したい方には向いているでしょう。
不動産を購入後は、ご自身の好みにリフォームを行うことができるので、こだわりが強い方にはぴったりです。
また、駐車場として利用希望の方は、不動産に手を加えることなくすぐに利用することができるでしょう。
さらに、現状渡し不動産を購入すると、手続きから購入までがスムーズに進めることができるのもメリットの一つです。
不動産をリフォームをした後に売却をする場合は、建築に時間がかかり、入居が遅れます。
しかし、現状渡しでは建築の時間が必要ないので、すぐに成約し、入居することができて便利でしょう。
引っ越しを急いでいる方や、普段仕事で忙しく時間が取れない方にはおすすめです。
このように、現状渡しを行うことで、売主と買主どちらにもメリットがあります。
自分のライフスタイルと照らし合わせて、売買を検討してみましょう。
現状渡しは、メリットだけではなくデメリットも生じるので以下でご紹介します。

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不動産売却時に現状渡しをするデメリット

不動産売却時に現状渡しをするデメリット

それぞれにはどのようなデメリットがあるのか見てみましょう。

売主のデメリット

現状渡しをするデメリットの一つ目は、販売価格が市場相場よりも安くなる点です。
現状渡しで売り出すほとんどの不動産は安く売り出されます。
もし、市場相場で売り出したとしても、買主から値引き交渉されるのが一般的です。
不動産の不具合や、傷があるのでどうしても低価格になってしまうので、売却前に理解しておきましょう。
しかし、せっかく不動産を売却するなら少しでも高く売って、損するのを避けたいですよね。
市場相場で売り出してしまうと、高すぎて買主が見つかりにくいですが、相場から少し下げた金額だと買主が見つかる可能性が上がります。
大幅に販売価格を下げるわけでもなく、値引きを想定した金額を設定することがおすすめです。
一方で、すぐにでも不動産を手放したい方は、相場よりかなり安い金額で売り出すことで、すぐに買主が見つかるでしょう。
また、契約不適合責任を負う可能性がある点もデメリットの一つと言えます。
不動産の瑕疵を買主にすべて告げたとしても、自分では気づくことができなかった瑕疵で損害賠償を請求される恐れがあります。
そのため、インスペクションを依頼するのがおすすめです。
プロに不動産の状態を見てもらい、目で確認することが難しい不具合を調査してもらいましょう。
そうすることで、買主とのトラブルを避けることができます。

買主のデメリット

現状渡しをすると起こる、買主のデメリット一つ目は、不動産の手直しをする必要がある点です。
現状渡しということは、不動産によって設備が全く使えないというケースも少なくないです。
そのときは、買主がご自身で業者を呼び、修理費用を出す必要があるので注意してください。
内覧時に、ある程度の不具合を確認し、不具合の程度が許容範囲かどうかチェックするのがおすすめです。
また、不具合の程度を確認することで、修理が必要な箇所の費用を事前に算出でき、資金計画が立てやすいでしょう。
デメリット2つ目は、契約時になかったことが発生したときに、売主に連絡をしないといけない点です。
例えば、契約不適合責任には記載されていなかった、雨漏りや、シロアリが発生すると、売主に連絡する必要があります。
連絡するのは手間や時間がかかり大変と思う方も多いでしょう。
そのときは、まず不動産会社に相談をして的確なアドバイスをもらうことがおすすめです。

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まとめ

不動産を売却するときの現状渡しとは、不動産の不具合や傷などの瑕疵を修理せずにそのまま売り出すことをいいます。
現状渡しを行うことで、売主は売却時のコスト抑えることができますが、売却価格が相場より下がるというデメリットもあります。
一方で買主のメリットは、安い価格で不動産を購入できる点で、デメリットは購入後に不動産の手直しが必要な点です。
ハウスドゥ東大阪近畿大学前店では、大阪市河内小阪エリアにある不動産売買のご相談に応じていますので、どうぞお気軽にお問い合せしてください。

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