2023-09-26
誰も住んでいない空き家でも、いつ、どんな理由で火災が発生するかわかりません。
では、どんな理由で空き家に火災が発生するのか気になりますよね。
事前にできる対策や、法律を知らずにいると、高額な損害賠償を請求される恐れもあります。
そこで今回は、空き家の火災原因の種類、対策方法、持ち主の責任についてご紹介します。
大阪市河内小阪エリアで不動産売却を検討している方はぜひ最後まで記事を読んで、参考にしてみてください。
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空き家で火災が起こる原因はさまざまです。
タバコのポイ捨てや、ガス漏れの爆発などがあるので下記で詳細をご紹介します。
草木が伸びきった状態の空き家や、不法投棄されたゴミが多い空き家も少なくないです。
そこにタバコをポイ捨てすることで、草木やゴミに火が移り火災が発生します。
そのため、普段から伸びきった草木は刈る必要があります。
また、空き家の見た目が汚い状態だと、ゴミを捨てられやすい対象になるので、綺麗に保つよう意識するといいでしょう。
空き家でもガスや電気が通っているケースが多く、ガス漏れが原因で起こる火災も少なくないです。
ガスの閉め忘れや、劣化した設備を長い間放置することでガス漏れにつながります。
特に、給湯器の劣化には注意をしましょう。
劣化した部分からガスが漏れるこがあるため、頻繁に空き家の設備をチェックすると安心です。
空き家を放置してしまうと、ネズミや猫などの動物が群がる可能性があります。
その動物に配線をかじられてしまい、火災につながることも少なくないです。
また、配線機器が劣化し、そこからの漏電が原因で火事になることもあるので注意しましょう。
空き家にある設備は、いつの間にか劣化していたというケースが多いです。
実は、放火が原因の火災が最も多く、19年連続1位になっています。
だれも住んでいない空き家は、放火犯に狙われやすい傾向にあります。
特に、放火に狙われやすい空き家の特徴は、街灯が少ないエリアにある空き家や、鍵が掛かっていない空き家などです。
消防統計では、外が暗くなった時間帯の犯行が多いとされています。
このように、空き家の火災の原因はさまざまで、いつ火災が起こるかわかりません。
共通している火災の原因は、「空き家の手入れをせずに放置している」点です。
今一度、ご自身が所有している空き家を見直してみるのもいいかもしれませんね。
また、対策をしっかり行うことで、これらの火災が起きないようにすることができるでしょう。
次章では、火災の対策をご紹介するので参考にしてみてください。
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空き家をしっかり管理することで、火災を防止することができます。
では、どのような管理をが適切なのでしょうか。
空き家に、人の気配を察知すると自動でつく照明を導入しましょう。
空き家の周辺が暗いと放火されやすいので、空き家に光があることで火災の対策をすることができます。
しっかり管理をしています、というアピールを周囲にすることで、放火率が下がるでしょう。
どんな火災対策からしていいかわからず困っている方は、自動照明をつけるのがおすすめです。
空き家を所有していて怖いのは、知らない人が勝手に侵入してくることですよね。
勝手に侵入されることで、放火だけではなく、窃盗にあう可能性もあります。
そのため、空き家の戸締りはきちんと行いましょう。
門扉がある空き家は、門扉を閉じるだけでも効果があるので、試してみてください。
誰にでも目のつくポストや、看板に管理人の名前と連絡先を記載することで、火災の対策になります。
管理人の存在を周囲に察知してもらうことで、放火犯の侵入や、火災の原因になる不法投棄ゴミをなくすことができるでしょう。
それだけではなく、タバコのポイ捨ても阻止することができます。
このように、放火犯にとって都合が悪くなることをすることで、しっかり火災の対策ができます。
空き家の近所に住んでいる方に、不審な様子があれば連絡を入れてもらえるようにお願いしましょう。
ご近所さんに、協力を依頼することで、何か様子がおかしいいときにすぐ駆けつけることができます。
すぐに現地に行くことで、火災を阻止し、犯人を特定できる可能性があります。
そのため、事前にご近所さんへの挨拶を済ませ、火災防止対策の旨を伝え、協力の依頼をしましょう。
空き家の中に新聞紙やチラシ、石油タンクなどがあると、火がそれに移り火災が発生します。
このように、燃えやすいとされている物を、安全な場所に整理するか、処分することで火災対策ができます。
特に、漏電やガス漏れが予想される近くに、燃えやすい物があると危険なので注意しましょう。
いつ、どこで火災が起こるかわからないので、対策できることがあればすぐに行動するのがおすすめです。
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空き家で火災が起きた原因によっては、売主がすべての責任を負う場合があります。
空き家の管理を怠ることで、重過失と判断され損害賠償を請求される恐れもあります。
火災の原因が、他人による放火の場合は、空き家の所有者の責任ではありません。
基本的には、他人が原因による火災なので責任を負うことはないですが、空き家の状況によっては責任者が変わります。
空き家の状態があまりにも放置されていて、誰でも簡単に侵入できる環境だと、所有者の過失とされる可能性が高いです。
このように、予測できる火事を対策していないと、重過失と判断され損害賠償を請求されます。
損害賠償の金額は、予想以上に高額になるので、想像以上の出費になるでしょう。
また、放火が原因で自分の空き家が火事になるだけではなく、隣人へ火が燃え移るケースも少なくないです。
この場合、隣人は法律上損害賠償を請求することができます。
隣人から損害賠償を請求されるのは空き家の所有者なので注意しましょう。
理由としては、空き家の管理を怠ったことで重過失や故意を疑われるからです。
配線機器のトラブルで起こった火災の場合は誰が責任を負うのでしょうか。
この場合は、空き家の所有者が責任を負うことになります。
先ほどと同様で、予測できた火災の対策をしなかったことが原因となります。
失火責任法とは、重過失ではない場合は損害賠償を支払わなくてもいい制度です。
例えば、空き家が燃えてしまい、隣人に火が燃え移ってしまっても、損害賠償を負わなくていいのです。
しかし、この法律は過失のときのみ適用されるので注意しましょう。
失火責任法が定められたのは、自宅に火事が起きた上に、類焼を受けた方へ損害賠償を支払うのは、金銭的に厳しいといった背景があります。
過失と重過失の判断基準は明確にないですが、明らかに空き家が放置されていると重過失を疑われます。
なので、普段から空き家の管理をしっかりと行うことがおすすめです。
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空き家の火災の原因は、タバコのポイ捨てやガス漏れなどがありますが、特に多いのは放火です。
火災が起きないための対策方法は、自動照明を設置したり、戸締りをしっかりと行うことです。
もし、空き家が放火されてしまい火事が起きると、売主の責任ではありません。
しかし、空き家の管理を怠っていると、売主の重過失と判断されてしまい、責任を負うことになる可能性があるので注意しましょう。
ハウスドゥ東大阪近畿大学前店では、大阪市河内小阪エリアにある不動産売買のご相談に応じていますので、どうぞお気軽にお問い合せしてください。